あなたもできる本人訴訟!!弁護士なしで裁判はできる!

本人訴訟を現在の7割から9割に増やす事を目的としています。 裁判や代理人の弁護士に対して、間違った考えを持っている人が多いです。 裁判は、誰でも簡単にすることができます!!そして、裁判には、お金はかかりません。

カテゴリ: 訴状の書き方

 訴状を提出する際に、最後気を付ける事があります。 各ページの継ぎ目の所に、訴状の1ページ目の原告の所に押印した印鑑と同じ印鑑でそれぞれ押印することです。 契印は、偽造変造の防止の為に押印します。 押印の仕方については、詳しくは図で見た方がわかりやすいと ... もっと読む

訴  状  令和元年10月31日 静岡地方裁判所沼津支部御中                                   〒410-0822      静岡県沼津市下香貫西村1234-1           原     告    田 中 太 郎  印      ... もっと読む

 訴状の最後は、下記の例のように、証拠方法と添付資料を記載して終わりとなります。 証拠の一覧は、証拠説明書に全て書き、添付資料として、証拠説明書と一緒に、各証拠を添付します。 その場合、原告の証拠を甲と呼び、証拠の順番で、甲第1号証、甲第2号証と記載して ... もっと読む

 請求の趣旨が書き終わったら、今度は、請求の原因を書きます。 請求の原因とは、請求の趣旨で書いた請求の根拠になる内容を書きます。 主に、原告や被告の経歴や職業、訴訟までの経緯や、どういった被害を受けて、どういった事があって、今回の裁判で請求をしたのかなど ... もっと読む

 訴状の1ページ目を記載したら、2ページ目を書いて行きます。 2ページ目は、訴状で一番大切な、請求の趣旨を書きます。 請求の趣旨とは、裁判を起こした原告が、被告に、判決で実現して欲しい事を簡潔に書きます。通常の損害賠償を求めるているのであれば、〇〇万払え ... もっと読む

↑このページのトップヘ